通信販売等の税率に関する経過措置

ニッセン、ベルメゾン、通販生活などのカタログ販売を利用されたことがありますか?

 

最近はネット販売に押されているそうですが、カタログを見るのも楽しいものですよね。

 

カタログ販売などの通信販売については、来年4月以降に買っても消費税が5%になる場合があるんです。

 

ネット、カタログ販売などの通信販売の場合、原則として注文が平成26年3月31日でも発送が4月なら8%の税率になります。

 

カタログ販売の場合、9月30日までに作ったカタログにより、カタログに掲載された価格で商品を販売する場合は、3月31日までに注文すれば、4月以降の発送でも5%の税率になります。

 

カタログ販売を例に出しましたが、新聞、テレビ、ラジオ、チラシなどを使って9月30日までに販売条件を提示して販売する場合もOKです。

 

あれ?ネット販売はダメなの?と思われるかもしれませんが、ネット販売でも、9月30日までに販売条件を提示して販売するのであればOKです。

 

しかし、ネット販売の場合、商品や価格がひんぱんに変わるので、先程の条件をクリアできない場合が多いと思います。

 

特例の適用を受けるのであれば、定番商品などで価格の変更がないものを他の商品と分けて掲載し、このページに掲載の商品については、3月31日に注文があれば税率5%とするなどの工夫が必要になります。

 

今回のポイントは3つ。

 

・平成25年9月30日までの条件提示

・提示した条件で販売

・平成26年3月31日までの注文。

 
通信販売をされる事業者の方は、覚えておいてくださいね。