建設業などでは、人を使う際に、雇用という形ではなく請負という外注先のような形にしているところが結構あります。
これを一人親方と言うのですが、雇用なのか、外注なのかというのは曖昧なところがあって、どちらになるかによって会社の経理処理や、個人の税金も変わってきます。
会社にとっては外注の方が都合がいいのです。
外注なら社会保険料の負担もないですし、仕事がなければ固定費として給料を払わなくてもいい。消費税も課税仕入になるので安くなる。
しかし、外注にしてしまうと、働く側のモチベーション低下や品質管理が難しくなると言う問題もあります。
このことに関して、去年の年末に国税庁から、大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達) という基本通達の改正が公表されています。
この内容を見ると、雇用ではなく、外注だというためには契約書を交わして、実態も外注の業者であるというようにしないといけないことになっています。
雇っているのと同じように、会社が指揮監督をしていて、時間の拘束をしている場合は、雇用しているということになるわけです。
会社で源泉もしてない、消費税の計算上も課税仕入にしているというところはダブルパンチになってしまうので注意が必要です。
さらにこのような一人親方という形で働いている人の方は、確定申告をする必要があるのですが、なにもしていないという人も多いと思います。
しかし、確定申告をしていないと、公的に所得を証明できる者が何もないということになってしまうので、ローンを組んだり、アパートを借りたりする際に問題になることがあります。
将来のためにも必ず確定申告をするようにしましょう。